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執筆者の写真すぎちゃん先生

海外行くならワクチンパスポートをまずは取得しよう!

更新日:2022年4月24日

こんにちは!『すぎちゃん先生』こと杉川雅彦です。

コロナ禍で海外旅行などで、隔離制限などがありなかなか行けない状況が続きましたが、4月に入り条件が緩和されてきました。

以前と比べると、海外渡航もしやすくなってきました。


今後コロナは季節性の風土病として、インフルエンザと同じように取り扱われると思われます。


 

【目次】

 

 

4月24日現在の 主な東南アジア諸国の渡航条件

 
  • 「ベトナム」:72時間以内PCR陰性証明のみ、ワクチンパスポート不要

  • 「フィリピン」「マレーシア」「インドネシアバリ島」:ワクチンパスポート、48時間以内PCR陰性証明

  • 「タイ」:タイランドパス、ワクチンパスポート、到着1日目のSHA Extra+ホテル支払い予約確認書(入国時PCR検査あり・事前は不要)、治療2万ドルの旅行保険加入


「ベトナム」は、現時点で1番渡航しやすい状況となっております。


「フィリピン」「マレーシア」「インドネシアバリ島」は、事前にワクチンパスポートと渡航前のPCR検査を受けていれば渡航できる状況となっています。


「タイ」は、現時点では色々条件があり渡航しにくい状況となっておりますが、5月1日より到着時の隔離がなくなり、ワクチン接種者は入国時の検査も不要となります。

ワクチン未摂取の方も渡航72時間前のRT-PCR検査で陰性であれば隔離は無くなるようです。


 

ワクチンパスポート取得方法

 

ワクチンパスポート(新型コロナワクチン感染症 予防接種証明書)は、アプリ(電子版)と書面での申請となっております。


下記、厚生労働省からの引用です。

■接種証明書(電子版)を申請される方へ 令和3年12月20日から二次元コード付き接種証明書(電子版)の発行が可能なスマートフォン上の専用アプリを公開しています。接種証明書(電子版)の取得にはマイナンバーカードが必要です。詳細は以下をご確認ください 【デジタル庁ウェブサイト:新型コロナワクチン接種証明書アプリ】※1 〔URL〕https://www.digital.go.jp/policies/posts/vaccinecert また、令和3年12月20日から、市町村(特別区を含む。以下同じ。)の窓口で交付される書面の接種証明書についても二次元コードが印字されます。※2 ※1再入国許可証など旅券(パスポート)以外の渡航文書を利用して海外用の接種証明書を申請する場合等、電子交付の対象外の方の場合は、市町村の窓口(郵送等を含む。)における書面での交付手続きが必要となります。 ※2書面の接種証明書については、12月20日より前に申請した場合でも、発行が12月20日以降となる場合、二次元コードが印字されます。

電子証明書には、マイナンバーカードが必要です。

入国時にアプリだと現地で利用できるsimがないと表示できないというリスクあるのでオススメできません。

国によっては手続きに時間がかかる場合があります。

実際に書面のほうが良いという報告も多数ありますので、ワクチンパスポートは書面で発行しておいたほうが良いです。


書面での、ワクチンパスポートの発行は各市町村で発行することができます。

その際は、必ず英語での書面で発行してもらってください。


【申請時に必要なもの】

  1. 申請書

  2. 海外渡航時に有効なパスポート

  3. 接種券番号がわかるもの

  4. 接種済証又は接種記録書

 

さいごに

 

海外に行くならまずは英文でワクチンパスポートを取得するところから始めましょう!

ワクチンパスポートは使用期限はありませんので一度取得しておくと安心です。


このブログを読んでいただいて『海外移住したい!』という価値観に共感していただいた方が多ければ、そういった人が集まれる場所を作ろうと思いますので『海外移住したい!』とコメントいただけますと嬉しいです。

※コメント欄は関連記事の下にありますのでよろしくお願いします

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